予防歯科で医療控除を受ける際の注意点を解説!適用条件を満たすため治療とは?
実は予防歯科は1ヶ月に1度保険が適用できるケースがある
予防歯科は虫歯予防のための医療行為に当たるため、虫歯や歯周病治療が必要にならない限り保険が適用できません。ただし、厚生労働省から「かかりつけ歯科医」に認定された場合に限り、1ヶ月に一度保険を適用することができます。
保険適用には厚生労働省の認可が条件にあるため、基本的には保険適用外と思っておくべきでしょう。徐々に保険適用範囲を拡げている治療が多いので、将来的には予防歯科に保険適用が認められる可能性にも期待できます。
PMTCは保険適用される場合がある
PMTCも予防歯科なので、かかりつけ歯科医に認定されている歯科医院であれば1ヶ月に一度のみ保険を適用することが可能です。通常は保険適用外であるため、かかりつけ歯科医に認定されていない歯科医院では保険が適用されることはありません。
一方のクリーニングは治療目的の清掃なので、どこの歯科医院でも保険を適用させることが可能です。かかりつけ歯科医制度はわかりにくいので、保険適用可能かどうか事前に歯科医に聞いておくのが良いでしょう。
医療費控除は虫歯や歯周病の治療なら適用される
虫歯や歯周病の治療は健康治療に当たるため、保険も医療費控除も適用されます。医療費控除は通院にかかった交通費も対象となっているので、確定申告時の還付の対象です。ただし、虫歯や歯周病予防での歯磨きや歯ブラシは適用対象外になります。
医療控除を受けるには、治療を行ったことを証明するための記録が必要です。診断書や領収書、通院にかかった交通費も領収書が必要になります。医療費控除の詳しいやり方は、直接歯科医院で担当医から教えてもらうこともできます。